①保証申込 (お客様→融資機関)
借入申込書と併せて債務保証委託申込書を融資機関に提出いただきます。
②保証承諾 (基金協会→融資機関→お客様)
保証の諾否は、お申込み融資機関を通じ、お客様にご通知いたします。
③基金協会保証付き融資 (融資機関・基金協会→お客様)
お客様は融資機関の間で金銭消費貸借契約(※1)を締結し、融資を受けます。
基金協会保証の場合は、金銭消費貸借契約と併せて債務保証委託契約(※2)を締結します。
(※1)金銭消費貸借契約
お客様が融資機関から借入を行う際に締結する契約。借入に係る約定(借入期間、金利等)を定めます。
(※2)債務保証委託契約
お客様と基金協会の間で行う契約。お客様の借入に対し、基金協会が保証引受(連帯保証)します。
④借入金返済(お客様→融資機関)
金銭消費貸借契約に基づき、融資機関にご返済いただきます。
⑤代位弁済(基金協会→融資機関)
基金協会の保証を受けてお借入れされたお客様が返済困難となった場合に、基金協会がお客様に代わって、借入金を融資機関に返済(立替払い)することを代位弁済といいます。
⑥求償債務返済(お客様→基金協会)
代位弁済に伴い、基金協会はお客様に対し求償権を取得し、以降お客様は求償債務として基金協会にご返済することとなります。