本文へ移動

保証業務のご案内

                              債務保証の対象者

                              1.JA組合員
                              2.基金協会直接会員(千葉県内に住所を有する以下の方)
                               農業を営む方(農業を営む個人、法人、任意団体)及び農業に従事する方(農業を営む者に雇用されている方や委託を受けて農作業を行う方など)、農事組合法人、農業協同組合、農業共済組土地改良区、農業の振興を目的とする一般社団・財団法人等をいいます。

                              会員加入手続きについて

                              手順1 加入申込
                               会員資格を有する方(当協会の区域内に住所を有する農業者等の方)が当協会の会員に加入しようとするときは、次により加入申込書等を当協会にご提出いただくことになります。
                               ※既にJAの組合員になっている方については、当協会の会員になる必要はございませんので、債務保証委託申込時に「JA出資証券」もしくは「JA発行の出資残高証明
                                (申込時直近のもの)」をご持参ください。
                               (1)加入申込窓口について
                                 債務保証委託申込書を取扱い融資機関にご提出いただく際に下記(3)の書類を併せてご提出いただきます。
                                 加入申込は債務保証委託申込が前提となります。(加入申込のみのお取り扱いはできませんのでご了承願います)
                               (2)加入申込書に記載いただく事項
                                 氏名又は名称、住所又は事務所の位置、引受しようとする出資口数
                               (3)出資加入申込時の必要書類について
                              個人
                              法人
                               加入(出資)申込書
                               加入(出資)申込書
                               農業経営概況
                               農業経営概況
                               直近分の確定申告書(写)
                               直近年度分の決算書(写)

                               商業登記簿謄本

                               定款(原本証明したもの)
                                ※加入(出資)申込書・農業経営概況・出資申込書(増資)の様式は申込される融資機関にお問合せ願います。

                              手順2 加入承諾
                                当協会は、加入申込を承諾したときは、その旨を申込者の方に通知いたします。
                                加入承諾には一定の期間を要しますのでご留意願います。

                              手順3 出資金の払い込み
                                当協会が承諾した加入申込者の方には、当協会が定める方法により、出資口数に相当する出資(1口1万円以上)を、現金にて全額払込みいただきます。
                                ※出資払込額は保証条件として融資機関を通じてお客様にご通知いたします。
                                ※当協会が出資金の払い込みを確認後でなければ融資実行できませんのでご留意願います。
                                (参考1)出資金額
                                 出資金額については、保証金額によって変動するため、詳しくは下記の表をご参照下さい。
                              保証金額(累計)
                              出資口数
                               1111万円以上~2000万円未満
                              1口
                               2000万円以上~3000万円未満
                              2口
                               3000万円以上~4000万円未満
                              3口
                               4000万円以上~5000万円未満
                              4口
                               5000万円超
                              5口
                                (参考2)増資の場合
                                 既に当協会へ出資を頂いている方が新たに当協会保証付融資をご利用いただく場合、保証金額によっては出資の増資をお願いするケースがあります。
                                 上記(1)同様、融資実行前に、当協会宛に出資金をお振込みいただくことにより、保証の利用が可能となります。
                                 〔事例〕
                                  当協会に既に1口出資をしている方が、新たに1,600万円の保証申込をし満額保証承諾となった場合。
                                   今回保証金額:1,600万円(農業資金)
                                   保証残高  :1,500万円(農業資金)
                                   保証累計額が3,100万円となることから、増資(2口)していただくことになります。(計3口)

                              手順4 出資証券の発行
                                 出資金のお払込み後、当協会はその出資金の額等を記載した出資証券を発行いたします。
                                 ※出資された方の議決権や取引の終了等による脱退時の出資金払戻請求権を証するものですので、大切に保管願います。

                               【その他留意点】
                                 当協会は、総会日の2週間前から総会の終了するまでの間は、死亡した会員の相続人が当協会の会員になる場合を除いて、加入の承諾をすることはできません。

                              取扱融資機関

                               当協会の債務保証を利用可能な融資機関等は、千葉県下の農業協同組合、全国共済農業協同組合連合会、農林中央金庫、千葉県内に本支店のある銀行、商工組合中央金庫、信用金庫および信用金庫連合会、信用協同組合および信用協同組合連合会です。
                               令和5年3月現在の債務保証契約締結済みの融資機関は下表のとおりです。
                               ※各融資機関のホームページはリンク集からご覧いただけます。
                              区分
                              融資機関名(50音順)
                              農業協同組合
                              安房農業協同組合、いすみ農業協同組合、市川市農業協同組合、 市原市農業協同組合、 かとり農業協同組合、 木更津市農業協同組合、君津市農業協同組合、山武郡市農業協同組合、ちば東葛農業協同組合、ちばみどり農業協同組合、千葉みらい農業協同組合、長生農業協同組合、とうかつ中央農業協同組合、富里市農業協同組合、成田市農業協同組合、西印旛農業協同組合、八千代市農業協同組合
                              農林中央金庫
                              農林中央金庫千葉支店
                              銀行
                              株式会社イオン銀行、株式会社京葉銀行、株式会社千葉銀行、株式会社千葉興業銀行、株式会社三井住友銀行
                              信用金庫
                              佐原信用金庫 、館山信用金庫、銚子信用金庫
                              信用協同組合
                              君津信用組合 、銚子商工信用組合、房総信用組合

                              債務保証対象資金について

                               債務保証対象資金は下表のとおりです。
                               各融資機関ごとで取扱い資金が異なる場合がありますので、お申し込みをご希望される場合は、最寄りの融資機関(上記債務保証契約締結先)にご相談ください。
                              資金区分
                              資金使途
                              該当資金名
                              取扱い融資機関
                              農業経営改善資金
                              農業に係る経営改善(作業効率化、規模拡大、設備導入等)のための資金。農業近代化資金等制度資金のほか一般農業資金。
                              農業近代化資金、農業改良資金等制度資金
                              営農運転資金、設備資金(農業機械・農業施設等)等の一般資金
                              JA・銀行・信用金庫・信用組合
                              農業経営再建資金
                              農業に係る既存借入の償還が困難な場合に、償還負担軽減を図るための借換資金(制度資金のみ)
                              農業経営負担軽減支援資金、大家畜特別支援資金等
                              JA・銀行・信用金庫・信用組合
                              農外事業資金
                              農業以外の事業に係る運転資金、設備資金。
                              農業者の方が行う不動産賃貸業に係る資金。
                              農外事業資金、賃貸住宅資金
                              JA
                              生活資金
                              住宅資金をはじめ、自動車購入資金、教育資金他JA組合員の生活に資する資金。
                              住宅ローン、マイカーローン、教育ローン、多目的ローン、カードローン
                              JA

                              債務保証の対象外

                              1.求償権債務者の方。
                              2.租税等滞納、負債の延滞がある方。
                              3.資金の使途が、農業以外の事業で農業者としての事業を逸脱したもの(投機的な事業に類するもの)
                              4.保証効果のないもの(既借入金の借り換え・固定化経済未収金の整理などの負債整理に類するもの。ただし、利子補給のある制度資金による負債整理、公的な再生スキーム
                                によるもの及び危機対応資金によるものを除く。)
                              5.反社会的勢力に該当する方、または反社会的な行為をする恐れのある方。

                              債務保証料について

                               保証のリスクに備えるため、被保証者(借入者)から保証料をいただきます。
                               この保証料については、基金協会の業務方法書に基づき、年2.0%以内で計算した保証期間の保証料の総額の範囲内で、資金ごとに保証料を定めています。

                              担保・保証人

                              1.農業資金(農業近代化資金等)
                                原則として下表の金額に到達するまで原則無担保対応となります。
                              区分
                              無担保限度額
                              保証人
                              法  人
                                7,200万円(認定農業者以外は6,000万円)
                               原則代表者保証人
                               個  人 
                                3,600万円(認定農業者以外は3,000万円) 
                               原則無保証人


                              2.生活資金(マイカーローン、教育ローン、フリーローン、カードローン)
                                原則無担保・無保証人で対応しております。

                              3.住宅ローン
                                原則有担保対応となります。

                              農業資金債務保証ご利用の概要(パンフレット)

                              債務保証制度のメリット(お客様向け)

                              1.基金協会保証で円滑な資金調達
                                基金協会保証により、お客様の信用力を補完することで、融資機関から資金調達がしやすくなります。
                                ※債務保証委託にあたっては、原則お客様に保証料負担が発生します。

                              2.豊富な資金メニュー
                                行政機関の利子補給対象の農業制度資金をはじめ、その他農業資金から生活資金に至るまで幅広い保証資金メニューをご用意しております。
                                保証料率については、公的保証機関、低位な保証料率設定としております。

                              3.低位な保証料率設定
                                基金協会は公的保証機関であり、農業者等にご負担いただく保証料率を最低限の設定にしております。

                              4.原則無担保無保証人
                                お客様1人(一事業体)あたり一定額までは無担保無保証人にて保証を受けることができます。
                                ※資金によっては、保証人・担保が必要となる場合があります。

                              5.担保設定費用の軽減
                                基金協会が直接(根)抵当権を設定した場合、登録免許税(印紙代)が1,000分の4から1,000分の1.5に軽減されます。 
                                (例:1,000分の1.5の場合、1億円の抵当権で、通常40万円の登録免許税が15万円に軽減。)

                              6.万が一の場合
                                病気や災害、経営不振等により、返済期限に返済が履行できなかった場合、基金協会が農業者等に代わって融資機関に対して立替払い(代位弁済)をします。
                                その後、立替払いした債務(求償権)については基金協会に返済していただきます。
                              ※ご不明な点は、最寄りの取扱融資機関または基金協会にお問い合わせください。
                              TOPへ戻る